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夜勤・残業の計算方法

時間外・深夜・休日の割増率と、日をまたぐ勤務の考え方

現場の仕事は、夜間工事や休日の切替工事、日付をまたぐ作業が当たり前にあります。そのぶん、毎月の残業計算で「この時間は何割増し?」と迷いやすくなります。このページでは、労働基準法で決まっている割増のルールと、よくある勤務パターンの計算例をまとめました。

1. まず押さえる基本のルール

労働時間の上限(法定労働時間)は、原則として1日8時間・1週40時間です。これを超えて働いた時間が「時間外労働(残業)」になり、割増賃金を払う必要があります。

種類どんなとき割増率(以上)
時間外労働1日8時間・週40時間を超えた時間25%
時間外労働(月60時間超)1か月の時間外が60時間を超えた部分50%
深夜労働午後10時〜午前5時に働いた時間25%
休日労働法定休日(週1日)に働いた時間35%
時間外+深夜残業が午後10時〜午前5時にかかった時間50%
休日+深夜法定休日の午後10時〜午前5時60%
「月60時間超は50%」は、2023年4月から中小企業にも適用されています。

2. 夜勤でまちがえやすい3つのポイント

① 深夜の割増は「残業でなくても」かかる

最初から夜勤のシフト(例:22時〜翌7時)でも、午後10時〜午前5時の時間には深夜の割増(25%以上)が必要です。「所定の勤務時間だから割増なし」ではありません。

② 日付をまたいでも「1回の勤務」として数える

夕方から翌朝まで続けて働いた場合、一般に、日付が変わっても始業した日の1勤務として扱います。0時で区切って「別の日の勤務」として8時間をリセットするのではありません。

③ 休日の扱いは「法定休日」かどうかで変わる

35%の休日割増が必要なのは、週1日の法定休日に働いた場合です。会社の休みでも法定休日以外の日(例:週休2日のうちのもう1日)に働いた場合は、週40時間を超えた分が時間外労働(25%)になります。どの曜日を法定休日にするかは、就業規則で決めておくとトラブルになりません。

3. 計算例

ここでは分かりやすく、1時間あたりの賃金を1,500円として計算します(月給の人は、月給を1か月の平均所定労働時間で割った額を使います)。

例1:日勤のあと、そのまま23時まで残業

8:00〜23:00、休憩1時間 → 実働14時間。8時間を超えた6時間が残業で、そのうち22:00〜23:00の1時間は深夜にもかかります。

割増のついた残業代:11,625円(ほかに所定8時間分の賃金)

例2:夜勤シフト 21:00〜翌6:00(休憩1時間・実働8時間)

実働8時間なので時間外にはなりません。ただし深夜の時間(22:00〜翌5:00のうち休憩を除いた時間)に深夜割増が必要です。休憩を0:00〜1:00にとった場合、深夜に働いた時間は6時間です。

この日の賃金:14,250円

4. 「夜勤は全部残業」など、会社独自のルールについて

現場では「夜勤がからむ日は全部残業として払う」「夜勤明けの日も残業扱い」「日曜の出勤は全部残業」のように、法律より手厚いルールで払っている会社も少なくありません。法律を上回る扱いにするのは会社の自由です。

困るのは、こうした独自ルールが市販の勤怠ソフトでは表現しにくく、結局Excelで手計算になってしまうことです。

5. スマホの勤怠システムで自動計算する

建設・電気工事の現場むけ勤怠システム「現場応援ツール」では、次のような設定を会社ごとに決めておくと、打刻したその日から残業時間を自動で集計できます。

集計した結果は、給与ソフトに取り込みやすいCSVで出力できます。何人使っても無料で、クレジットカードの登録もいりません。

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※このページは労働基準法の一般的なルールをまとめたものです。変形労働時間制の採用や就業規則の内容によって扱いが変わる場合があります。個別の判断は、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。